中国労務ニュース 会社の転勤指示を拒否して退職した社員が仲裁を申し立てた!その結果は?
2019/02/21
中国北京市人力資源社会保障部に「勤務場所の変更を拒否した場合、経済補償金を支払う必要があるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
勤務場所の変更指示を拒否して自主退社とみなされた社員がそれに対して経済補償金を求めて仲裁所に提訴した事案です。
トラブルにならないように、このような仲裁結果もチェックする必要がありそうですね。
1.トラブルの内容
・会社が他地域に事務所を設置した際、A氏に転勤を求めたが、A氏は家庭の事情を考慮し拒否した。
・労働契約では、会社は業務上必要があれば、社員に転勤を要求することができ、社員がこれを拒否した場合、自主退社とみなす、とされていた。
・会社は、A氏の転勤拒否は、これに該当すると判断し、自主退社扱いで処理した。
・A氏はこれを不服として、経済補償金の支払いを求めて仲裁所に提訴した。2.仲裁結果
・仲裁所は、経済保障金を支払うよう会社に命じた。
・仮に労働契約で転勤を要求できるとしていても、以前の勤務状況を勘案し、交通手段や宿舎などの補てんを講じる必要がある。
・このような補てんを伴わない転勤要求は違法である。
・よって、経済保障金を支払う必要がある。
という仲裁が紹介されています。2016年3月に提訴した事案です。
単に「転勤せよ」ではダメだということですね。
どこまで補てんしないといけないかはケースバイケースだろうと思いますが、留意する必要がありますね。
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