中国社会保険ニュース 社員の希望で社会保険料を天引きしない労働契約にすることは可能?
中国上海社会保障局のウェイボーに「社会保険料を天引きしない労働契約は可能か?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
社会保険、今、中国でホットです。
Q:労働契約締結時、労働契約上、社会保険を天引きせずかつ納付しないことを約定した。当該社員が社会保険の納付を希望した際、どのような扱いになるか?
A:社会保険を納付しない労働契約は違法であるため、社員は労働契約を解除することができ、かつ労働関係終了に伴う経済補償金を請求することができる。
たまに、社員が手取り重視ということで、社員と合意の上、社会保険を過少納付している企業があります。
合意の上とはいえ、違法ですので、社員が訴え出れば、過少納付分を追加納付させられ、経済補償金まで取られることになりかねません。
ご承知のとおり、社会保険の徴収が社会保険事務所から税務局に変わっています。
このような過少納付は指摘されはじめているようで、追加納付が多額になるケースがあります。
ちなみに、延滞金は年率の換算で18%ですので、5年程度で納付額が倍になります。
コンプライアンス重視で運営していただければと思います。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
■ご質問、ご相談がありましたら、こちらに内容を記入して送信してください。
メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。
また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

-
労務・社会保険改正などのニュース 社会保険