中国労務ニュース 話し合いで労働契約を解除した場合、経済補償金は支払う?
中国上海人力資源社会保障部のウェイボーに「協議して労働契約を解除した場合、経済補償金はどうなるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:協議して労働契約を解除した場合、経済補償金を支払わなければならないか?
A:企業が労働契約法36条規定により労働者に対して労働契約の解除を申し入れ、協議して解除した場合は、経済補償金を支払う。一方で、労働者が企業に対して解除の申し入れを行い、協議して解除した場合には、経済補償金を支払わなければならないケースにはあたらない
36条は、労働契約の解除に関する条項で、「企業と労働者は協議して一致した場合、労働契約を解除できる」という内容のものです。
また、38条では、労働者が労働契約を解除できるケースが明確になっています。たとえば、労働契約に約定した労働保護や労働条件が実際のものが満たない場合などです。
38条をもとに労働契約を解除する場合は、たとえ労働者からの申し入れでも、経済補償金を支払うことになりますので(46条)、注意してください。
上記のQ&Aは雇用や労働に際して企業に違法行為がない通常の場合のことですね。
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