中国労働契約ニュース 労働契約を締結していない場合はどう扱われるかご存知ですか?
中国北京人力資源社会保障部のウェイボーに「労働契約と試用期間」に関するQ&Aがありましたので、ご紹介します。
定めることができる試用期間もケースによっては異なりますので、ご注意ください。
Q:定めることができる試用期間の取り決めは?
A:以下のとおりである。
・労働契約期間が3か月以上1年未満の場合、試用期間は1か月を超えてはならない。
・労働契約期限が1年以上3年未満の場合、試用期間は2か月を超えてはならない。
・3年以上の固定期限と無固定期限の労働契約の場合、試用期間は6か月を超えてはならない。
Q:労働契約を締結しない場合、どのように扱われるか?
A:満一年にわたって労働契約を締結しない場合、無固定期限の労働契約を締結したと見做される。
日系子会社であれば、社内規定や労働契約などはきっちりとされていると思いますが、もし労働契約が無いと上記のようになります。
会社設立で手一杯になってしまい、このあたり、後手に回ると後々問題になる火種を抱えますので、費用を惜しまず、専門家の支援を受けましょう。
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