中国労務ニュース 産休期間は有給期間に含めて計算してもよいか?
中国上海人力社会保障部のウェイボーに「産休と有給休暇の関連」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:同じ年度内において女性社員が産休を取得し、職場復帰した後、さらに有給休暇を申請した場合、企業は有給休暇を与えないといけないか?
A:《企業従業員有給休暇実施弁法》第6条に以下の規定がある。
・従業員が、里帰り、結婚、出産、労災などに起因する国家が規定する休暇を享受する場合、この休暇期間は、年次有給休暇の期間には含めない。
なお、生産が逼迫するなどやむを得ない理由により、有給休暇を与えることができない場合、有給休暇を翌年度に繰り越すことができるが、これには従業員の同意が必要となる。
産休は産休、有給は有給ということで、それぞれ別に計算することになります。
中国の女性は、結婚、出産後も、企業で活躍されています。優秀な方も多いので、企業としては助かっていると思います。
日本国内企業もこれらを見習って、女性活躍の職場づくりを進めたいですね。
ワンポイント中国語「带薪年休(有給休暇)」
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労務・社会保険改正などのニュース 有給休暇, 産休