中国 社会保険質疑応答(1) 労災になる傷病の定義は?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「労災になる傷病の定義は?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:労災になる傷病の定義は?
A:社会保険法に以下の規定がある。
(1)業務時間内の業務場所内において、業務を原因として受けた傷病
(2)業務時間前後の業務場所内において、準備や後片付けを原因として受けた傷病
(3)業務時間内の業務場所内において、業務責任の履行を原因として受けた暴力等の傷病
(4)職業病
(5)業務に関連する外出時間内で、業務を原因として受けた傷病
(6)通勤途中に、本人の責ではない交通事故等を原因として受けた傷病
(7)その他法律や行政法規が定める傷病
日本の定義とあまり変わりませんので、日本と同じような労働管理を運用されることをお勧めします。また、油などを素手で扱うことがあると、中国の油は粗悪なため手がかぶれたりすることがあります。油に限らず材料などを扱う場合は手袋などのツールを準備されて、またそれらをきちんと利用をするように指導されることをお勧めします。
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