中国労務ニュース 当月途中に入社した社員の社会保険料計算は?
2021/12/06
中国上海市人社部のウェイボーに「当月途中に入社した社員の社会保険料計算は?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:王さんは、労働契約上の1か月の賃金は月10,000元であるが、入社が月の途中であったため、初月の賃金は日割りとなり5,000元であった。このような場合、社会保険料はどのように計算するか?
A:入社した月は実際に支払われた賃金を基礎として社会保険料を計算し、翌月以降は10,000元が支払われる場合は、それを基礎に計算する。なお、上海市の下限基数は5,975元のため、このケースでは、5,975元で計算する。
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