中国労務ニュース 年の途中で退職した社員が規定以上の有給を消化したら給与から控除できるか?
2020/12/31
中国人社部のウェイボーに「年の途中で退職した社員が規定以上の有給を消化したら給与から控除できるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
年数によって付与される日数には定めがありますし、かつ、年の途中で退職した場合は、それを換算して日数を修正します。それを超過して退職したらどうなるかのQ&Aです。
Q:年の途中で退職した社員が規定以上の有給を消化したら給与から控除できるか?
A:有給年5日間の規定の社員が、9月1日に退職した場合、その年は3日間の有給となる。計算式は以下。
・(244日÷365日)×5日≒3.33 →3日(切り捨て)
もし、この社員が退職までに消化した有給が3日に満たない場合は、退職までに消化させるか、買取しなければならない。
また、仮にこの社員が年の規定日数である5日分を退職日までにすでに消化していた場合には、それを認めるものとし、2日分を給与から控除することはできない(企业职工带薪年休假实施办法)。
今年はコロナもあったので、有給を消化している社員が多いかと思いますが、未消化分があれば、消化か買取の対処が必要ですね。
【講師のご依頼はこちら】
講演や研修の講師を承っております。これまでのテーマには以下のようなものがあります。
・中国経済データや中国税務政策から見た中国経済について
・中国人との付き合い方について
・中国会計や中国税務の基礎講座
・中国子会社の不正防止
これら以外のテーマもご相談ください。
料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。