中国労務ニュース 市内移転と市外移転の違いによる経済補償金の扱い
2020/11/24
中国人社部のウェイボーに「市内移転と市外移転の違いによる経済補償金の扱い」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
大都市圏では、製造業の市内郊外移転や市外移転が推進されている地域がありますが、移転先によって経済補償金の支払義務に違いはあるのでしょうか?
Q:同一の市内移転の場合(市内中心区から市内郊外への移転、市内郊外から市内郊外への移転)は?
A:このような状況で、移転による人員配置計画が明確であり、通勤バスや通勤手当の支給などがある場合、企業は社員に対して新たな勤務地への出勤を要求することができ、社員がこれを拒絶した場合、企業が就業規則違反として労働契約を解除できる。Q:全く別の都市に移転する場合は?
A:このような状況は、労働契約法40条及び46条の規定にある「客観的で重大な環境変化」に相当するため、新たな労働契約につき、協議が整わない場合は、その解除に際して経済補償金を支払う。
市内移転で出勤の手当てがされていない場合は、「客観的で重大な環境変化」に相当し、市内移転での市外移転と同じような扱いになるとのことです。
【講師のご依頼はこちら】
講演や研修の講師を承っております。これまでのテーマには以下のようなものがあります。
・中国経済データや中国税務政策から見た中国経済について
・中国人との付き合い方について
・中国会計や中国税務の基礎講座
・中国子会社の不正防止
これら以外のテーマもご相談ください。
料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。