中国労務ニュース グループ内転職と経済補償金
2020/10/15
中国上海人社部のウェイボーに「グループ内転職と経済補償金」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
大企業で中国各地に子会社がある場合、その子会社の間で転勤をさせていたら経済補償金を支払う際の勤続年数計算がどうなるか?のQ&Aです。
Q:王さんは、大学卒業後A社に入社した。労働契約は2年である。2年の満期到来後、今度は、A社の子会社であるB社と2年の契約を締結した。業務内容や業務場所はA社時代のものと全く同じである。この場合、経済補償金を支払う場合には、2年とするのか、4年とするのか?
A:4年である。よって4か月分を支払う。労働契約法実施条例に以下の規定がある。
・労働者が本人の原因でなく、企業によって新たな企業に配置された場合、以前の企業での勤務年数を新たな企業での勤務年数に合算する。
一部の企業に限られるとは思いますが参考になればと思います。
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