中国設立ニュース 企業の「経営範囲」はどのように決定するか?
2020/03/04
中国メディアに「企業の経営範囲の決め方」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
経営範囲はまさしく中国でする事業の範囲を定めたものです。
日本でも企業の目的として、○○の販売及び修理、コンサルティング、その他付随する事項などを定め、定款に記載します。これは謄本で開示されます。
中国でもこれと同じように経営範囲を定めますが、日本よりもルールが厳しくなっています。
Q:中国に子会社を設立するが、経営範囲はどのように定めたらいいか?
A:国民经济行业分类の事業を参考にしながら当局と協議しつつ定める。
ルールが厳しい例として、経営範囲に記載されていない事業をするとルール違反とされ、その違反内容によって罰金および営業許可の取り消しがあるということがあります。契約行為そのものも無効となるケースもあります。
これを回避するため、日本的に「その他付随する事項」としておけばいいじゃないかとなりそうですが、中国ではこのようなアバウトは表現は認められません。
このため、さまざまな事態を想定して経営範囲を定めることになります。
ただ、経営範囲に記載した事業は、設立時に提出する事業計画書(フィジビリティースタディ)で数値化することが求められますので、それとの整合性が必要になります。
なお、経営範囲を追加する場合も、設立に準じた手続きが必要になりますので、結構な手間となります。
設立時にしっかり議論し、経営範囲を定めていただけたらと思います。
なお、他社の経営範囲を参考にすることも一つのアイデアだと思います。
すでに中国で活動している日系子会社の経営範囲は、工商局の登記サイトで確認できます。
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