中国個人所得税ニュース 中国国内に住所がない者の納税Q&A(3)
2019/10/07
中国国家税務局のウェイボーに「中国国内に住所がない者の納税Q&A」がありましたので、ご紹介します。
日本人は、出張者もサラリーマン赴任者も個人所得税法上は「住所がない」者になりますので、ほとんどの方はこれに当てはまります。
このQ&Aでは、税額や申告手続きが解説されていますので、ご確認ください。
先週からの続きです。これで最終回です。
Q:住所がない個人が一納税年度においての滞在を当初、90日を超えないと見込んでいただが、実際には、90日を超過してしまった場合、税務処理はどうするか?
A:90日に達した日を起点に15日以内に、所管税務局に報告し、過去月の賃金所得について税額を再計算し、不足分があれば追加納税する。この場合、滞納金などの加算金は徴収しない。
90日を超えない場合は、国内源泉所得のうち、国内で支払われたものが課税対象となりますので、国内で支払わなければ、90日を超えないうちは納税していないので、その分を追加納税するという計算ですね。
【講師のご依頼はこちら】
講演や研修の講師を承っております。これまでのテーマには以下のようなものがあります。
・中国経済データや中国税務政策から見た中国経済について
・中国人との付き合い方について
・中国会計や中国税務の基礎講座
・中国子会社の不正防止
これら以外のテーマもご相談ください。
料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。