中国個人所得税ニュース 中国国内に住所がない者の納税Q&A(2)
2019/10/04
中国国家税務局のウェイボーに「中国国内に住所がない者の納税Q&A」がありましたので、ご紹介します。
日本人は、出張者もサラリーマン赴任者も個人所得税法上は「住所がない」者になりますので、ほとんどの方はこれに当てはまります。
このQ&Aでは、税額や申告手続きが解説されていますので、ご確認ください。
昨日の続きです。
Q:住所がない個人が、もともとは居住者として滞在していたが、予定が変わって、居住日数が短縮され、結果として、非居住者となった場合、税務処理はどうするか?
A:居住者としての日数を満たさないとなった日を起点に15日以内に、所管税務局に報告し、非居住者として税額を再計算し、納税額を調整する。
追加納税となっても、滞納金などの加算はしない。
このケースは、今年も継続して中国で頑張るぞと仕事を開始した方が(この時点では居住者)、ご家庭の事情などで、急遽帰国しそのまま日本で仕事をすることになるなどの場合です(結果、非居住者)。
非居住者のほうが税額が大きいので、追加納税するケースが多いようです。
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