中国個人所得税ニュース 中国国内に住所がない者の納税Q&A(1)
2019/10/03
中国国家税務局のウェイボーに「中国国内に住所がない者の納税Q&A」がありましたので、ご紹介します。
日本人は、出張者もサラリーマン赴任者も個人所得税法上は「住所がない」者になりますので、ほとんどの方はこれに当てはまります。
このQ&Aでは、税額や申告手続きが解説されていますので、ご確認ください。
Q:住所がない個人がもともとは非居住者として滞在していたが、状況変化により滞在日数が延長し、結果、居住者として判定された場合、税務処理はどうなるか?
A:変化があった納税年度内においては、源泉徴収方法は変更せず、年度終了後に居住者として確定申告して清算する。確定申告時期前に当該個人が出国し再入国する予定がない場合、前倒して確定申告することができる。
予定が変わって税務上の身分が変更になると思います。日数管理にご注意いただければと思います。
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