中国税金ニュース 個人所得税専門附加控除の解説~住宅ローン利息控除~
2019/02/21
中国北京税務局のウェイボーに今回の税制改正で新設された専用附加控除の解説がありましたので、ご紹介します。
本日は、住宅ローン利息控除です。
Q:住宅ローン利息控除の対象となる範囲は?
A:納税人本人或いはその配偶者が単独或いは共同で商業銀行或いは住宅基金の個人住宅ローンを本人或いはその配偶者が中国国内で住宅を購入する際に発生する住宅ローンの利息支出が対象となる。Q:住宅ローン利息控除の標準額は?
A:毎月1,000元である。控除期限は最長240か月を超えてはならない。また、初回購入を住宅ローン利息のみが対象となる。Q:夫婦間で控除額をシェアすることはできるか?
A:夫婦双方の約定により、いずれか一方が控除することを選択することができる。夫婦双方が結婚前にそれぞれ住宅を購入している場合、結婚後にいずれか一つの住宅を選択し、その購入者が控除額100%を控除することができる。また夫婦間で協議し、控除額を50%ずつでシェアすることができる。
日本には住宅ローン控除がありますが、ちょっと違いますね。
ローン残高ではなくて、ローンの利息がある場合、月1,000元定額で控除できるとなります。期間は240か月で10年ですから、日本とあまり変わりませんね。
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