中国税金ニュース 個人所得税専門附加控除の解説~子女教育控除~
2019/02/21
中国北京税務局のウェイボーに今回の税制改正で新設された専用附加控除の解説がありましたので、ご紹介します。
本日は、子女教育控除です。
Q:子女教育控除を享受できるのは誰?
A:子女の法定後見人であり、父母、継父母、養父母、父母以外のその他の未成年者の後見人を含む。Q:後見人が父母でなくても控除できるか?
A:できる。実際に未成年者後見人を担っている者であればいい。Q:子女の範囲は?
A:子女には、結婚してもうけた子女、結婚せずにもうけた子女、養子女、継子女を含む。また、未成年者で後見人を引き受けた子女も含む。Q:子女教育控除の標準額は?
A:子女一人につき毎年12,000元(月1,000元)である。Q:子女教育控除は父母間で分配できるか?
A:父母は一方の者が標準控除額100%を享受することを選択することができる。また、父母で標準控除額を半分に分けて控除することもできる。Q:分配額を変更することはできるか?
A:できない。Q:私立学校でも控除は享受できるか?
A:できる。国内学校或いは国外学校にかかわらず教育を受けているのであれば、いずれも享受できる。Q:享受するために準備する資料は何か?
A:国内学校教育の場合、資料を準備する必要はない。国外学校教育の場合、納税人は国外学校の採用通知書や留学証明などを調査に備えて保存する必要がある。
控除情報表に記入してもらってそれをもとに給与計算することになります。
父母以外でも控除を享受できるので、社員に通知してあげてください。
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