中国税金ニュース 新個人所得税の専用控除は外国籍社員は享受できるか?
2019/02/21
中国国家税務総局のウェイボーに「新個人所得税の専用控除と外国籍社員の関係」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:新個人所得税の専用控除は外国籍社員は享受できるか?
A:
(一)2019年1月1日~2021年12月31日の間、外国籍社員で居住個人条件に合致する者は、新個人所得税専用控除と以下の優遇を選択して享受することができる。
・《财政部 国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税〔1994〕20号)
・《国家税务总局关于外籍个人取得有关补贴征免个人所得税执行问题的通知》(国税发〔1997〕54号)
・《财政部 国家税务总局关于外籍个人取得港澳地区住房等补贴征免个人所得税的通知》(财税〔2004〕29号)
なお、住宅補助費、語学訓練費、子女教育費等の補助手当の免税優遇政策を享受する場合、同時に享受することはできない。
外国籍社員はいずれかを選択し、同一納税年度内においては変更することはできない。
(二)2022年1月1日以降、外国籍社員は住宅補助費、語学訓練費、子女教育費等の補助手当の免税優遇政策を享受することができなくなり、新個人所得税法の専用控除によって控除する。
根拠法は、《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)です。
現状の優遇は経過措置によって、2021年まで継続します。選択できますので、どちらがいいか検討する余地はありそうです。
本通知は、重要な通知ですので、顧問税理士からレクチャーをしっかりうけていただくといいと思います。
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