中国個人所得税ニュース 2か所から給与をもらう場合、税務手続きにご注意ください。
中国広州税務局のウェイボーに「2か所給与がある場合、税務対応はどうなるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
中国進出後、子会社をいくつか設立する日本企業も多いようです。
となると、各社で仕事を兼務するケースも出てきているようです。
このような方は、参考になさってください。
Q:2か所給与がある場合、税務対応はどうなるか?
A:国税発[2006]162号に以下の規定がある。
・個人所得税法上、納税義務のある納税人は、中国国内で2社或いは2社以上から給与を取得する場合、所管税務局のうち一か所を選択し、申告する。
通常、源泉徴収されますが、それに加えての申告納税が必要となります。
なお、時期ですが、
・その所得を取得した翌月15日以内
となっています。
期限がありますので、顧問税理士に依頼するなどして手続きしていただくと良いと思います。
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