中国個人所得税ニュース 外国人が新型肺炎関連で所得を得た場合の源泉徴収
中国国家税務総局のウェイボーに「外国人が新型肺炎関連で所得を得た場合の源泉徴収」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:外国籍個人が中国国外において、中国国内企業のために疫病防止物資を調達するなどして所得を得た場合、中国国内企業が送金する際に源泉徴収する必要があるか?
A:本件のケースでは、非居住納税人である外国籍個人が中国国外で得た労務収入であるため、中国国内源泉所得ではない、よって、源泉徴収は必要ない。
個人所得税法実施条例第三条で国内源泉の範囲が明確にされています。
労働所得でいえば、
・支払地を問わず、雇用契約などに起因し中国国内で労務を提供したことにより得た所得
となっています。
【講師のご依頼はこちら】
講演や研修の講師を承っております。これまでのテーマには以下のようなものがあります。
・中国経済データや中国税務政策から見た中国経済について
・中国人との付き合い方について
・中国会計や中国税務の基礎講座
・中国子会社の不正防止
これら以外のテーマもご相談ください。
料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。
また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

-
個人所得税改正などのニュース 国内源泉, 国外源泉