中国個人所得税ニュース 紅包と個人所得税
2019/09/25
中国上海税務局のウェイボーに「販促活動プレゼントと個人所得税」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:販売促進でプレゼントをしたら、税金はどうなるか?
A:企業が販売促進や広告宣伝のために、当該企業の社員以外の個人にプレゼントを贈った場合(紅包を含む)、或いは、年会、座談会、式典などの活動で、当該企業の社員以外の個人にプレゼントを贈った場合、個人はプレゼント収入を得たものとして、「偶然所得」として個人所得税を納税する。
なお、プレゼントしたものが、割引効果のある商品券や優遇券の場合はこの限りではない。
電子マネーが普及する中国では、お年玉のような「現金的なプレゼント」も電子マネーで配られるため、今では、これらを紅包と呼び、Q&Aにもあるように、企業の販売促進でもよく使われます。
ルール的には課税対象になるようですが、これらを税務局が捕捉しているんでしょうかね?
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