中国企業所得税ニュース 発票未入手の場合、減価償却はどう計算するか?
中国北京市税務局のウェイボーに「発票未入手と減価償却」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:資金繰りの影響で、購入した固定資産の代金が未払いとなったため、発票の一部が未入手である。この場合、減価償却はどう計算するか?
A:国税函[2010]79号第五条に以下の規定がある。
・固定資産の使用開始後、すべての発票を入手できていない場合、暫定的に契約金額を以て減価償却費を計算することができ、発票を入手した後に調整する。
なお、調整は、固定資産使用開始後の12か月以内にしなければならない。
発票を未入手でも減価償却を計上することができるので、忘れずに損金算入していただければと思います。
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