中国研究開発費ニュース 海外に研究開発費を支払ったら損金算入できるか?
中国広州税務局のホームページに「海外に研究開発費を支払ったら損金算入できるか?」の記事がありましたので、ご紹介します。
日本親会社など支払う先はさまざまと思いますが、海外に研究開発費を支払うケースは多いと思います。
支払った費用は経費として処理したいところですが、果たしてどんな取扱いでしょうか?
Q:海外に研究開発費を支払ったら損金算入できるか?
A:財税[2018]64号に以下の規定がある。
・海外に研究開発活動を委託し、費用が発生した場合、その実際発生額の80%は研究費として計上できる。この海外委託研究開発費で、条件に適合する国内研究開発費の3分の2を超えない部分は、損金算入できる。
また、委託受託関係が関連会社の関係にある場合、受託側は委託側に対して研究開発支出の明細を提供しなければならない。
さらに、委託に際しては契約書を締結し、行政部門に登記する必要がある。
ややこしいですね。
モノの動きがないので、その費用が本当にあったのかどうかわかりません。このような目に見えない費用ですから、要件が厳しいですね。
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