中国 免税収入に関連する費用は損金算入できるか?
北京市地方税務局のウェイボーに免税収入に対応する原価や費用は、損金算入できるか否かに関するQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:免税収入に対応する原価や費用は、損金算入できるか?
A:できる。以下の法律で規定されている。
・《国家税務総局「企業所得税法の徹底実施に関する若干の税収問題の通知」(国税函[2010]79号)》に、「企業所得税法実施条例第27条、28条の規定により各種の免税収入に対応する原価や費用は、別に規定がある場合を除き、納税金額を計算する際に控除してもよい」とある。
実施条例28条を読むと、控除できないようにも思えますが、上記の通知により控除(損金算入)してもよいとなりますので、忘れずに控除してください。
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