中国税制優遇ニュース 日本親会社に朗報、中国国内再投資で配当課税が繰り延べに(対象拡大)
2019/02/21
中国国家税務総局のホームページに「国外投資家が中国国内企業から得る配当課税の繰り延べの範囲の拡大」の通知がありましたので、ご紹介します。
原文は关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围的通知で確認できます。
この法律そのものは、2017年12月に出ていますが、今回の新通知で範囲が拡大となりました(日本親会社に朗報、中国国内再投資で配当課税が繰り延べに)。
意義としては、配当をそのまま増資したり、新規設立に使ったりというときは免税としますということですので、中国ビジネスをさらに発展させようと資本増強する場合には便利です。増資なら配当しなければいいのですけど。
①配当を以て中国国内に再投資する場合の免税範囲について、従来は免税の対象となる再投資項目が、外商投資奨励項目のみであったが、これに加えてネガティブリストの非禁止外商投資項目および領域に拡大された。
②免税を享受するためには、国外投資家の次の投資行為であることが条件である(上場会社への再投資は除く)。
・中国居住企業の実際資本あるいは資本準備金の増資、資本振替
・中国国内での新規設立
・非関連企業からの中国国内企業の買収
・財政部等がその他に定めるもの
条件はあまり変わってませんが、対象が非禁止項目に拡大になったのが大きな改正点ですね。
貿易戦争のせいか、これまで以上に外資の呼び込みに積極的になっています。
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