中国 研究開発費の優遇税制
北京市地方税務局のウェイボーに研究開発費の優遇税制についてのQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:企業が新技術、新製品、新加工技術を開発する際に発生した研究開発費は企業所得税法の優遇税制を適用できるか?
A:適用可能である。企業所得税実施条例第95条で規定されている。
・企業所得税法第30条第(一)項のいわゆる研究開発費の割増償却とは、企業が新技術、新製品、新加工技術を開発する際に発生した研究開発費が、無形資産を形成せず当期損益に計上される場合、当該研究開発費用に50%を割り増して控除できること、また、無形資産を形成する場合、無形資産の原価の150%を以って償却計算することができることをいう。
中国でも研究開発を行う企業も増えているようですので、研究開発費の割増償却を検討ください。
なお、こちらの記事も参照ください。中国 研究開発費の「集計」の注意点
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