中国節税ニュース 新法律を利用した節税策などのQ&A
中国南京税務局のウェイボーに税務Q&Aがありましたので、ご紹介します。
実務的なQ&Aですが、節税になりますので、ご確認ください。
Q:すでに離職した社員に対して支払った経済補償金は損金算入できるか?
A:損金算入可能である。企業が企業財務制度に基づき、社員のために経済補償金を支払う場合、その社員が実際に保障金を取得した後、損金算入することができる。
この社員には、すでに離職した社員も含まれるため、実際に支払うことによって損金算入可能ある。
Q:2018年1月にパソコンと空調を固定資産として購入したが、企業所得税の償却年数は何年か?
A:財税[2018]54号の規定により、2018年1月1日~2020年12月31日までに購入した新購入の設備や器具は単位価格が500万元を超えない場合、企業所得税の計算上、一括して損金算入することができる。
2つ目のは、先日公布された新法律による運用です。期間限定ではありますが、節税になりますので活用ください。
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