中国 外部労働派遣社員費用の支払方法と納税への影響
2019/02/21
北京市地方税務局のウェイボーに、外部労働派遣社員費用の支払方法と納税への影響についての解説がありましたので、ご紹介します。
支払方法によって、納税額が異なりますので、注意してください。
Q:外部労働派遣社員費用を支払った場合、どのように損金算入すればいいでしょうか?
A:国家税務総局「賃金給与と福利厚生費の支出の損金算入の問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)第三条に規定がある。支払方法によって、扱いが異なる。
①派遣会社に直接支払う場合
・労務費として処理する
②派遣社員に直接支払う場合
・賃金給与として処理する
なお、賃金給与として処理した場合、各種の関連費用損金算入の計算基準となる賃金給与総額に含めることができる。
従業員教育費を支出した場合、日本では原則全額を損金算入できますが、中国では全額損金算入できるわけではなく算入限度額があります。
これは、賃金給与総額×2%を超えない部分は損金算入を認めるというルールをいいます。つまり、賃金給与総額が多ければ多いほど、従業員教育費の損金算入可能額も多くなるということです。よって、上記の①と②の支払方法を比較すると、②は賃金給与総額に含めることができるので、従業員教育費などの関連支出がある場合は、税務上は有利となります。直接支払うのか派遣会社に支払うのかの判断には税務以外の要素も絡んでくると思いますので、これだけでは判断できないかと思いますが、判断材料の一つになると思いますので、留意ください。
なお、従業員教育費のような賃金給与総額に絡んで限度額計算する費用には、福利厚生費、労働組合経費があります。