中国税務ニュース 新法律発布 資産損失の損金算入に関する手続が変わりました。簡素化されましたが、リスクは企業側に移転します。
中国国家税務総局のホームページに新たな法律(公告)が発布されていましたので、ご紹介します。
資産損失の損金算入に関連する手続に関する法律です
原文は关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告(国家税务总局公告2018年第15号)で確認できます。
第一条
企業が税務機関に対して資産損失控除申告をする場合、企業所得税年度納税申告表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》を記入し申告するも、その関連資料は税務機関に送付する必要はない。関連資料は企業が保存する。
第二条
企業は資産損失関連資料を完全に保存する。資料は真実であり合法でなければならない。
第三条
本公告は、2017年度及びそれ以降の企業所得税確定申告から適用する。(以下略)
申告期限も迫り、突然ではありますが、関連資料は送付しなくてもよくなりました。
とはいえ、関連資料は保存し、税務調査時に提出しなければならないので、企業の管理力が問われます。
手続きは楽になりましたが、リスクは企業側に移転しましたので、資料保管体制の見直しをされるなど、対応にご注意ください。
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