中国 納めすぎた予定納税はどうなる?
北京市地方税務局のウェイボーに予定納税の処理に関する記事がありましたので、紹介します。
Q:企業が納税年度内に予定納税した企業所得税で納めすぎ或いは過少の場合、どのように処理されるのか?
A:企業所得税法第54条に「企業は当年度終了の日から起算して5か月以内に税務機関に対して年度企業所得税納税申告書を提出し、まとめて計算し追納或いは余剰予定納付税金の清算を行う」とある。
さらに、企業所得税確定申告管理弁法第11条に「予定納税が少ない場合は、確定申告期間内に追納する。予定納税が多い場合は、主管税務機関は適時、関連規定に従って還付処理をする。或いは納税人が同意すれば翌年度の納税額に繰り越すことができる」とある。
日本同様に予定納税制度がありますが納めすぎは確定申告時に精算してくれます。
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