中国税務 外国企業が中国でサービス提供したら納税はどうなる?
中国国家税務総局のウェイボーに「非居住企業が中国国内で業務をする場合の税務手続きは?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
中国国内企業ではない、外国企業も中国国内でサービス提供するなどして所得を得た場合は、原則、中国国内での納税が発生します。
とはいえ、外国企業ですから、中国に子会社などの拠点があるわけではありません。拠点があれば、設立登記をして税務署に届け出を行いますが、拠点がない場合はどうするのでしょうか?
Q:非居住企業が中国国内で請負工事や労務の提供をした場合、何時、税務登記手続きをするのか?
A:《非居住請負工事作業或いは労務提供の税収管理暫定弁法》(国家税務総局令第19号)第5条1款に以下の規定がある。
・非居住企業が中国国内で請負工事作業或いは労務提供をした場合、当該プロジェクト契約或いは協議を締結した日を起点にして30日以内に所在地主管税務機関に対して税務登記手続きを行う。
外国企業なので納税しなくてもいいのかな、と思われる方もいるかもしれませんが、そうではありませんので、ご注意ください。
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