中国 関連取引の同期資料はいつまでに準備して、いつまでに税務機関に提供しないといけないか?
2019/02/21
中国広州税務局のウェイボーに「関連取引の同期資料の作成及び提出期限」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
移転価格規制の強化の流れの中で、中国もBEPSのAction13に従い、同期資料提出の法律整備を進めています。2016年からその整備は始まっています。
もともと同期資料という関連会社取引の際の取引価格の合理性を証明する書類を提出や作成する必要性はありましたが、それがより一層整理されています。
大規模企業ではすでに研究済みと思いますが、このタイミングで国税局から記事が出ていましたので、ご紹介します。
準備そのものは、先月末まで終わっていないといけません。これから、税務局の提出要求が始まり、規定の日数で提出しないといけなくなることになりますので、漏れなく確認ください。
Q:2016年の関連取引の同期資料はいつまでに準備して税務機関に提供しないといけないか?
A:(国家税務総局公告2016年第42号)第10条に以下の規定がある。
・企業は企業所得税法実施条例第114条規定により、納税年度に税務機関が提出を要求する関連取引の同期資料を準備しなければならない。同期資料にはマスターファイル(中文:主体文档)、ローカルファイル(中文:本体文档)、特殊事項ファイルを含む。
マスターファイルは、企業集団の最終ホールディングス企業の会計年度終了日を起点として12か月以内に準備を完了しなければならない。ローカルファイルと特殊事項ファイルは、関連取引が発生した年度の翌年度の6月30日までに準備を完了しなければならない。この規定に従って準備し、税務機関が要求した日を起点として30日以内に提供しなければならない。
この2016年42号公告は関連取引が多額の企業にとってはとても重要な公告ですので、必ずチェックされるようにおすすめします。
このほか、そもそもの法律である以下の条項も同期資料に絡みますので、ご確認ください。
・企業所得税法第42条
・企業所得税法実施条例114条
かつての同期資料は、内容的にはローカルファイルに置き換わっているようです。
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