中国 税制優遇の解説 広告宣伝費の損金算入枠が拡大された業界とは?
中国広州市国税局のウェイボーに「広告宣伝費の損金算入の優遇措置」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
業種は限られますが、優遇で節税になりそうです。
Q:広告宣伝費の損金算入の原則的な取扱いは?
A:企業所得税法実施条例に、当年の営業収入を15%を超えない範囲で損金算入できる。超える部分は、翌年度に繰り越しできる。
Q:新たな優遇措置は?
A:財税[2017]41号で、化粧品製造或いは販売、医薬製造と飲料製造(酒類は含まない)企業は、当年の営業収入30%を超えない範囲で損金算入できる。超える部分は、翌年度に繰り越しできる。
化粧品や飲料に関連する企業には朗報ですね。広告宣伝費を多額に支出する業種だと思いますので、15ポイントの増加は大きいですね。
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