中国 現物出資をした場合、納税が発生する?
中国国家税務総局のウェイボーに「企業が設備を以って対外投資した場合、その譲渡所得はどのように扱われるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:企業が設備を以って対外投資した場合、その譲渡所得はどのように扱われるか?
A:《財政部国家税務総局 非貨幣性資産投資に関する企業所得税政策問題の通知》(財税[2014]116号)に以下の規定がある。
・中国居住企業が、非貨幣性資産を以って対外投資をし、譲渡所得が発生した場合、5年を限度として、所得を均等按分して計上し、企業所得税課税所得を計算することができる。ただし、関連規定に従って税務処理をする必要がある。
最近、ある日系中国子会社から無形資産を以って現物出資をする(中国企業との合弁会社設立)スキームの相談を受けました。帳簿金額(簿価)を超える評価額で出資した場合、簿価と評価額の差額は譲渡所得として認識し課税対象になるようです。
現金を出すのはちょっとリスクがあるな、というようなケースでは、現物出資で対応するというのも検討アイデアの一つになるかと思います。
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