中国 発票が全部揃っていないときの償却費は?
中国広州市国家税務総局のウェイボーに「工場を建設したが、発票を一部分しか受け取っていない。償却は受け取った発票合計額かそれとも契約金額か?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
法人の申告が始まりましたが、それに関連しますので、正しく申告するために、ご確認ください。
Q:工場を建設したが、発票を一部分しか受け取っていない。償却は受け取った発票合計額かそれとも契約金額か?
A:《国家税務総局企業所得税法の若干の税収問題の通知》(国税函[2010]79号)に以下の規定がある。
・企業は固定資産を投入し使用した後、すべての発票を受け取っていない場合、暫定的に契約金額を以って減価償却計算でき、発票を入手した後、調整を行う。しかし、その調整は固定資産使用後12か月以内に行う。
発票がないと、減価償却費計算の基礎額をどうするか、を迷いそうですね。発票主義、現金主義、発生主義と悩ましい関係がありますので、今一度確認ください。
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企業所得税改正などのニュース 発票, 減価償却