中国 会員ビジネスにおける会費収入の収入認識時期は?
2019/02/21
北京市地方税務局のウェイボーの「会員ビジネスにおける会費収入の収入認識時期は?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:会員ビジネスにおける会費収入の収入認識時期は?
A:《国家税務総局企業所得税収入認識に関する若干問題の公告》(国税函[2008]875号)の規定により以下の扱いとなる。
・会員となった後、会員がサービスや商品の購入支払時に会費以外の別途の支払いをする場合、会費を取得した時点で収入とする。
・会員となった後、会員がサービスや商品の購入支払時に会費以外の別途の支払いをしない場合、或いは通常より優遇された価格を支払う場合、会費は会員の権利期間で配分して収入を認識する。
中国では会員ビジネスが盛んですよね。例えば、会員を集めて交流会を開催し人脈づくりの場を提供するとか、弊社のような税務サービス以外にも労務や法務などの専門サービスも会員(顧問)収入を獲得することで収益の安定化を目指します。中国人は日本人よりは、会費を支払うことには違和感はないようですので、皆様のお会社も会員ビジネスをご検討されてはいかがでしょうか?