中国 連帯保証で発生した損失は損金処理できるか?
2019/02/21
中国北京市のウェイボーに「連帯保証で発生した損失は損金処理できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:連帯保証で発生した損失は損金処理できるか?
A:《国家税務総局<資産損失の企業所得税損金算入に関する管理弁法>の公告》(国家税務総局公告2011年第25号)44条の規定に従い処理をする。
・企業が生産経営活動に関連する保証を外部に提供した後、保証先が期限内に債務を返済できないために、履行責任を引き受けることになる場合、保証先に対する催促をしても返済能力がなく、返済を受けることができない際は、本弁法の未収金に係る損失に準じて処理を行う。
未収金の貸倒損失処理と同様の手続きを経て損金算入することになります。未収金の損金算入には以下のようエビデンスが必要です。
・契約書、協議書或は説明書
・債務者の破産、清算によるものに該当する場合、人民裁判所が発行する
破産、清算公告
他にもいくつかありますが、基本的には日本と変わらないエビデンスですね。調査においてはしっかり提示できるように準備保管しておいてください。