中国 子会社から親会社に支払う管理費は損金算入できるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「子会社から親会社に支払う管理費は損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:子会社から親会社に支払う管理費は損金算入できるか?
A:《親子会社間のサービスフィー支払いに関する企業所得税処理問題の通知》(国税発[2008]86号)の規定により、単に管理費の名目で実態性のない場合には、損金算入できない。対価性がある場合には、その根拠、計算方法などを明確にし、書面として締結し、それを当局に提出することで損金算入できる。
日本では、グループ会社間ということで特に書面化しないこともありますが、中国は書面を重視しますので、問題ないように作成しておいてください。
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