中国 特許権収入の認識日はいつか?
中国北京市地方税務局のウェイボーに「特許権収入の認識日は何を以ってすべきか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:特許権収入の認識日は何を以ってすべきか?
A:企業所得税法実施条例第20条に以下の規定がある。
・特許権収入の認識日は、契約で約定する特許権費用の支払期日を以って収入日とする。
相手側から未払いであっても、契約上の期日が来れば、未収入金として収入を計上することになります。発票主義といいますか現金主義になりがちですので、忘れずに計上してください。
-
企業所得税改正などのニュース 特許権