中国 親会社との取引がある場合、申告書は何を記載しないといけないか?
2019/02/21
中国広州市地方税務局のウェイボーに「親会社との取引がある場合、申告書は何を記載しないといけないか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:親会社との取引がある場合、申告書は何を記載しないといけないか?
A:《中華人民共和国企業年度関連業務往来報告表》の通知(国税发〔2008〕114号)に従い、以下の書類を提出する。
・关联关系表(表一)
・关联交易汇总表(表二)
・购销表(表三)
・劳务表(表四)
・无形资产表(表五)
・固定资产表(表六)
・融通资金表(表七)
・对外投资情况表(表八)
・对外支付款项情况表(表九)
表一は、どんな関連会社があるかを一覧する表です。表二以下は関連会社との間でどのような取引でどれくらいの金額があるのかを報告する表です。日本の別表17-4に相当する申告書です。中国税務当局も親子間取引について情報を収集しますので、取引価格の説明をきちんとできるようにするなどの税務調査対策をされることをお勧めします。
なお、下記に表一、表二の一部分を添付します。すべての表のフィーマットはこちらからダウンロードしてチェックしてください。