中国 従業員の車を社用車として使ったら関連費用は損金算入できるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「従業員の車を社用車として使ったら関連費用は損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:従業員の車を社用車として使ったら関連費用は損金算入できるか?
A:企業は当該資産の所有権を有していないので、当該資産の償却費は損金算入できない。総局の明確規定がない場合、発生した関連費用は証憑を提供できれば損金算入できる。また、社員とリース契約した場合には、契約に従って支出した費用は損金算入できる。
証憑や契約があれば損金算入は可能ということになります。エビデンスがあれば良いですから取り揃えいただき、少しでも節税していただければと思います。
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