中国 在庫棚卸損失で増値税仕入税額控除できない分は企業所得税では損金算入できるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「在庫棚卸損失で増値税仕入税額控除できない分は企業所得税では損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:在庫棚卸損失で増値税仕入税額控除できない分は企業所得税では損金算入できるか?
A:《財政部国家税務総局 企業資産損失損金算入政策に関する通知》(財税[2009]57号)に以下の規定がある。
・棚卸資産の差損・毀損・廃棄・盗難等などの原因で増値税仕入税額控除ができない場合でも、その損失は課税所得額の計算時に損金算入することができる。
増値税は控除できない、企業所得税では控除できるということで、違う処理になります。ただ、企業所得税で控除できるといっても、相当の証拠書類を準備したり申請したりしないといけないので、単純に仕訳すればいいというのではないということについては留意ください。
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