中国 サンプル品の供与は売上になるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「サンプル品の供与が売上になるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:サンプル品の供与が売上になるか?
A:企業所得税法実施条例第25条に以下の規定がある。
・企業が、非貨幣資産の交換、及び貨物、財産、役務を以って、贈与、弁済、賛助、資金募集、広告、サンプル品提供、従業員福利或いは配当を行う場合には、国務院財政、税務主管部門が別途規定する場合を除き、貨物販売、財産譲渡或いは役務提供とみなす。
中国市場での拡販のためサンプル品を使った営業活動もあろうかと思いますが、売上とみなされますのでご注意ください。
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