中国 当月支払い済みの費用で発票が未取得の経費は損金算入できるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「当月支払い済みの費用で発票が未取得の経費は損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:当月支払い済みの費用で発票が未取得の経費は損金算入できるか?
A:《国家税務総局企業所得税の若干の問題の公告》(国家税務総局[2011]第34号)に以下の規定がある。
・当年度に実際に支出した原価や費用で何らかの理由で有効な証憑を取得できていないものは、予定納税時は損金算入することができるが、確定申告時には、有効な証憑を入手しておかなければならない。
なんといっても発票が有効な証憑となりますが、忘れずに入手いただければと思います。
-
企業所得税改正などのニュース 発票