中国 外国税額控除は遡及できるか?
中国北京市地方税務局のウェイボーに「外国納税証明を取得したが取得日が確定申告期限を超えていた場合、遡及して税額控除できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:外国納税証明を取得したが取得日が確定申告期限を超えていた場合、遡及して税額控除できるか?
A:国家税務総局公告2010年第1号に以下の規定がある。
・外国での納税証明を取得した日が、その事業年度の確定申告期限を過ぎていた場合でも、遡及して税額控除することができる。
2015年12月までに納税したのに、納税証明の取得が2016年5月31日を過ぎていた場合でも税額控除可能ということになります。中国子会社も日本やタイなどの外国で所得を稼ぐ時代になっていると思いますので、当地外国で源泉された税額は控除して納税するようにしてください。
-
企業所得税改正などのニュース 外国税額控除