中国 交際費発票に規定外の発票がある場合、損金算入限度額はどのように計算するか?
中国税務新聞に「交際費発票に規定外の発票がある場合、損金算入限度額はどのように計算するか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。決算処理をされている時期と思いますので参考にしてください。
Q:交際費発票に規定外の発票がある場合、損金算入限度額はどのように計算するか?
A:仮に交際費発生額が100元、うち規定外発票が20元、当期営業収入が10,000元とすると、以下のように計算する。
①60%の限度額 (100-20)×60%=48
②収入の0.5% 10,000×0.5=50
①<②のため、48元が損金算入限度額となる。よって、残りの52元は所得に加算し課税対象となる。
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