中国 発票を取得したが未払いのコミッションは損金算入できるか?
中国税務新聞に「発票を取得したが未払いのコミッションは損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
決算処理をされている時期と思いますので参考にしてください。
Q:発票を取得したが未払いのコミッションは損金算入できるか?
A:できない。《企業所得税法》第8条に以下の規定がある。
・実際に発生し収入に関連する合理的な支出(原価、費用、税金、損失その他支出を含む)は損金算入することができる。このため、発票を取得しているが、実際未払いとなっているコミッションは損金算入できない
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