中国企業所得税ニュース 輸入代金を支払った場合、損金算入のためのエビデンスは?
中国広州税務局のウェイボーに「輸入代金を支払った場合、損金算入のためのエビデンスは?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
損金算入のエビデンスは、原則「発票」ですが、輸入では相手が外国企業ですから、発票を発行してもらえません。この場合、どうするのでしょうか?
Q:輸入代金を支払った場合、損金算入のためのエビデンスは?
A:国家税務総局公告2018年第28号第十一条に以下の規定がある。
・気牛が海外から貨物或いはサービスの購入をし支出した場合、相手が発行した発票或いは発票のような性質のある代金受領書を以て損金算入をエビデンスとする。
輸入の場合、領収書のような代金受領書を入手されると安心ですね。
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