中国企業所得税ニュース 研究開発費加算控除を利用する場合、先に届け出しないといけないか?
2020/08/25
中国広州税務局のウェイボーに「研究開発費加算控除を利用する場合、先に届け出しないといけないか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:研究開発費加算控除を利用する場合、先に届け出しないといけないか?
A:国家税務総局公告2018年第23号第四条に以下の規定がある。
・企業が「自社判断」方式で申告する場合、研究開発費加算控除の関連資料を保存し税務調査に備えることで優遇を享受できる。
規制緩和の流れで優遇や特別損失項目の損金算入などが事前確認から事業確認になりました。
企業の判断で利用できる条件に照らして合致していることを確認し、優遇を享受したり、損金算入したりします。保存しなければならない資料は定められていますので、それに合わせて資料の準備をし、調査に備えることになります。
日本と同じような流れになりますが、否認されるリスクも高くなりますので、ご注意ください。
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