日本コロナ関連優遇 固定資産税・都市計画税の軽減措置
コロナに関連する固定資産税・都市計画税の軽減措置についてご案内します。
コロナで影響を受けている中小事業者等に対して固定資産税・都市契約税を軽減する措置です。令和3年分が対象になります。
申請は来年1月4日~2月1日までの間です。期限を過ぎての申請は軽減されませんので、忘れずに申請ください。
①制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。②対象資産
事業用家屋及び償却資産③対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)④適用期間
令和3年度の課税分に限る⑤申請手続き(提出書類)
・特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
・令和3年度償却資産申告書、種類別明細書
・特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
・特例対象資産一覧⑥申請時期
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(消印有効)
私の拠点である名古屋市のリリースをリンクします。
皆さんの各地元の役所でもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
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