コロナ対策情報 固定資産税の軽減措置に関する支援策の詳細です。
2020/08/01
コロナ対策関連情報です。
固定資産税の軽減措置に関する支援策です。ご活用ください。
コロナ対策の一環として設けられている固定資産税の軽減措置ですが、詳細が公表されてきました。
・詳細はこちら
減免対象は以下です。
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
減免率は以下です。
対象となる、中小企業者・小規模事業者とは以下の定義です。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
2.資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
※同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
※2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
なお、留意点としては以下のとおりです。
①土地は対象外です。
②租税特別措置法における中小企業者が対象です(大企業やその子会社は対象外)
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